🏥 病院・医療機関の採用ご担当者様へ
〜 優秀な看護師を、確かな紹介システムで 〜
医療現場を支える、
600名の看護師ネットワーク
― 即戦力の人材を、必要なときに ―
「民間の看護師 ミンカーン」は、1都3県で活動する約600名の登録看護師ネットワークを有する有料職業紹介事業者です。
病院・クリニック・介護施設など、医療機関の皆さまが必要とする経験豊富で即戦力の看護師を、迅速かつ的確にご紹介いたします。
当社は、単なる人材紹介ではなく、現場を理解したマッチングを重視しています。
これまで「民間の救急車 エマジェン」「AGASA救急サービス」など、医療搬送の現場を支えてきた実績から、医療の流れを熟知した人材ネットワークを構築しています。

■ このようなニーズにお応えします
常勤・非常勤看護師を採用したい
訪問看護や外来支援が必要
夜勤・短期・スポットで人手が足りない
新規事業・外来部門立ち上げ

Introduction process
01
お問い合わせ
ご相談
専用フォームまたはお電話でご連絡ください。
ご要望や勤務条件、希望時期を丁寧にヒアリングいたします。
02
人材選定
候補者紹介
ご要件に最適な登録看護師を選出し、プロフィールをご提示します。
03
面談
採用決定
候補者との面談後、採用が決定した場合に紹介契約を締結します。
04
紹介料の
お支払い
採用成立後、規定の紹介料をお支払いいただきます。
看護師紹介サービス 料金表
■ 紹介料について
ミンカーンでは、有料職業紹介事業として、
貴院の採用条件に合った看護師を完全成果報酬制でご紹介いたします。
採用が決定するまで費用は一切かかりません。
■ 紹介料率
紹介料(採用成立時のみ発生)
30%~35%
区分想定年収紹介料率紹介料の目安主なケース例
一般看護師(常勤) 400万円 30% 120万円 外来・一般病棟・日勤のみ
経験豊富な看護師 450万円 33% 145.5万円 夜勤あり・訪問看護など
管理職・主任クラス 550万円 35% 195万円 看護主任・管理者候補
紹介料規定案(看護師紹介業務)
第 1 条(目的)
本規定は、御社が有料職業紹介事業として、医療機関(以下「採用機関」という)に対し登録看護師(正看護師・准看護師含む。以下「紹介看護師」という)を紹介するにあたり、紹介料の算定方法・支払条件・返金ルール等を定めることを目的とする。
第 2 条(紹介料額)
-
採用機関が紹介看護師を採用・就業させた場合、採用決定後、紹介料として以下のいずれかの基準により算定する。
a) 紹介看護師の提示年収(想定年収)×料率 = 紹介料
b) 固定額方式:看護師常勤採用1名につき〇〇万円(特別条件時) -
本サービスにおける料率は、原則として 提示年収の20 %~30 % とする。 nurselink.jp+2メディカルリンク |+2
-
例:提示年収が 4 00 万円の場合 → 80 万円~120 万円程度が相場。 クラウド型電子カルテCLIUS+1
-
特に夜勤あり・管理職・希少スキルを有する紹介看護師の場合、料率を 30%超~最大35%程度 とすることがある。 メディカルリンク |+1
-
採用機関・紹介看護師の条件・地域・勤務形態により、上記料率を個別に調整できるものとする。
第 3 条(請求・支払時期)
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紹介料は、紹介看護師が採用機関において就業を開始し、出勤または勤務が実態として確認された日(以下「就業開始日」)を基準日として請求する。
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採用機関は、請求書受領後 30日以内 に指定口座への振込により支払うものとする。
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採用機関の都合による支払遅延が生じた場合、所定の遅延利息を別途定めることができる。
第 4 条(紹介料返金・減額規定)
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採用後、紹介看護師が以下の理由により就業を継続しなかった場合、紹介料の返金または減額を行うものとする。
a) 紹介看護師の自己都合(勤務継続困難・辞職等)による退職
b) 採用機関都合による配属見直し・契約解除等(但し、採用機関の違法・不当な理由による場合は適用対象外) -
返金・減額の基準(例):
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就業開始から1ヶ月以内の退職 → 紹介料の100%を返金
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就業開始から3ヶ月以内の退職 → 紹介料の30%を返金
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就業開始から6ヶ月以内の退職 → 紹介料の10%を返金
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※なお、上記基準は当社および採用機関が別途合意する返金スケジュールを優先する。
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採用看護師が就業開始後12ヶ月以上継続勤務した場合、返金義務は消滅するものとする。
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採用機関は、当社に返金を請求する場合、当該看護師の退職日・退職理由を速やかに報告するものとする。
第 5 条(紹介料の保証・成果)
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当社は、紹介看護師の紹介・採用・就業開始までのマッチング・初期フォローなどを実施し、採用機関に対して責任を持って良質な人材をご提供するよう努める。
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採用機関は、紹介看護師の勤務状況・業務適応状況について、就業開始後一定期間フォローアップ・評価を行うことを推奨する。
第 6 条(料率・公表)
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当社は、紹介料率および返金・減額規定を採用機関と締結する契約書に明記し、透明性を確保するものとする。
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採用機関が複数名の看護師を導入する、または特殊条件(夜勤/管理職/高齢者ケア施設など)を含む場合、別途ボリュームディスカウントや特別料率を協議のうえ設定できる。
第 7 条(契約期間および終了)
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本紹介料に関する規定は、採用機関と当社間での紹介契約書の有効期間中および採用看護師が就業開始した後、返金義務が消滅するまで有効とする。
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採用機関または当社が本規定に定める義務を重大に違反した場合、相手方は契約を解除することができる。
第 8 条(その他)
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本規定に定めのない事項、または契約当事者間で特別に取り決めを行う事項については、別途協議のうえ書面で定めるものとする。
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本規定および契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。




